赤外線建築科学診断
ご存知ですか?
平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく
定期報告制度が変わりました
詳しくは、国土交通省のホームページにてご確認下さい。
定期報告の調査・検査の項目、方法、判定基準を法令上明確にしました
① 特殊建築物等 ②昇降機 ③遊戯施設 ④建設設備等
①特殊建築物等
(劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店等で一定規模以上のもの)
- 見出しのポイント
(ここに記載している内容については、特定行政法人により異なる場合がありますので、詳しくは、特定行政法人へお問い合わせ下さい。)
外壁タイル等の劣化・損傷
これまで
- 手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、以上があれば「精密調査を要する」として建築物の
所有者等に注意喚起。
平成20年4月1日以降
- 手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば全面打診等により調査し、加えて
竣工、外壁改修等から10年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査。
詳しくは、国土交通省のホームページにてご確認下さい。
外壁全面打診の方法
- 【現在外壁の劣化状況を診断する方法は次の2種類】
外壁調査範囲に足場等を設置して、テストハンマーで全面打診する方法
- 高所での調査には足場を組む必要があるため多くの費用と時間がかかる
赤外線カメラにより外壁劣化状況を測定する方法
- 非接触・広範囲の計測が可能なため安全性・作業性・経済性に優れる。データの管理も可能。
